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東京地方裁判所 昭和28年(ワ)10277号 判決 1955年1月28日

原告 山田靴下工業株式会社

被告 興農産業株式会社

主文

被告は原告に対し金十九万九千五百七十円及びこれに対する昭和二十八年十二月二十五日からその支払のすむまで年六分の割合による金員を支払うべし

訴訟費用は被告の負担とする。

この判決は仮に執行することができる。

事実

原告訴訟代理人は主文第一、二項と同趣旨の判決並びに仮執行の宣言を求め、

主たる請求の原因として、

原告は昭和二十七年八月中被告に対し靴下約三百五十打を代金二十六万七千六百五十円その支払期日同年十月十日の約定で売却したが、被告は右代金の内金六万八千八十円を支払つただけで残代金十九万九千五百七十円の支払をしないから、右残代金とこれに対する訴状送達の翌日の昭和二十八年十二月二十五日からその支払のすむまで年六分の商事法定利率による遅延損害金の支払を求める。と述べ、被告の主張に対し、本件靴下の売買は、被告においてその買入靴下を転売して利益を得、これを被告の目的遂行に必要な資金に充てんがためにしたものであるから、被告の目的の範囲内に属するものというべきである。と述べ、

予備的請求の原因として、

被告は本件靴下の売買後間もなくその靴下を他に代金二十六万七千六百五十円以上で転売してこれと同額の利益を得たのであるが、本件売買が被告の目的の範囲外の行為であつて無効とすれば被告の右利益は法律上の原因がなくて原告の財産により利益を受けこれがために原告に損失を及ぼしたものに帰し、しかも、被告は悪意で右の利益を受けたものというべきであるから、原告は被告の不当利得を原因として本件の請求をする。と述べた。<立証省略>

被告代表者は原告の請求を棄却するとの判決を求め、答弁として原因の主張事実は否認する。仮に原被告間に原告主張のような売買契約がなされたとしても、右は被告の目的の範囲外の行為であるから無効である。と述べた。<立証省略>

理由

証人野崎保平、藤田弘之の各証言(但し、藤田の証言は後記の信用しない部分を除く)原告代表者尋問の結果と右野崎の証言によつて成立を認め得る甲第一号証とを綜合すると、原告は昭和二十七年八月頃被告に対し靴下三、四百打を代金二十六万七千六百五十円の約旨で売却したことが認められ、前示藤田の証言中この認定に反する部分はたやすく信用し難く、その他に右認定を動かすに足る証拠はない。

被告は右認定の売買は被告の目的の範囲外の行為であつて無効であると主張するからその当否について按ずるに、成立に争のない甲第二号証によると、被告の定款はその目的として、倉庫業、農産物の集荷保管に必要な建物及び施設の賃貸、保険代理店業、農水産物の売買及び輸出、運送取次業、その他以上の業務に附帯する事業を掲げ、一般商品の売買業を掲げていないことが推認せられるけれども、法人の目的の範囲は定款又は寄附行為に記載せられた文言に拘泥して制限的に解釈すべきではなく成るべくこれを広く解釈し、定款又は寄附行為に掲げられた目的を害せず、且つ、法人の存続に資する事項はすべてその目的の範囲内に属するものとするを相当とする。けだし、法人は法律がその存在を是認しこれが社会的に活動することを期待しているものであるが、社会的に存在するものがその存在を維持し得る所以のものは機に臨み変に応じて行動し得る点にあるのであつて、しかも、かゝる行動は事前にこれを予見して規律することを得ないものだからである。そして、このことは本来経済活動(商行為)をすることを業とする目的で設立せられ、社会的に大きな機能を果すべき商事会社にあつては特に然りとしなければならないから、例えば、株式会社が災害又は社会的行事に際し一般の慣例に従い応分の義捐をし、或は資金難に当り借入をし、又は本来の事業の不振に際しこれを乗り切るため臨時に原則として何人にもできる商品の売買をしたりすることは当然にその目的の範囲内に属するものと解するのを相当とする。今本件についてこれを見るに、前示証人野崎の証言と原告代表者尋問の結果とを綜合すると、本件靴下の売買は、被告が当時その本来の事業が不振のためその乗切りの臨時的一策として靴下の売買をして利益を得んとしてしたものであることが明瞭であるが、そうだとすると、これが被告の目的の範囲内に属するものであることは前の説示に従い疑問の余地のないところであるから、被告の前記主張は到底採用することができない。

して見ると、被告は原告に対し本件靴下代金二十六万七千六百五十円から原告が既にその支払のあつたことを認める六万八千八十円を差し引いた残額十九万九千五百七十円の支払義務を負つていることが明瞭であるから、被告に対し右金員とこれに対する訴状送達の翌日であることが記録上明白な昭和二十八年十二月二十五日からその支払のすむまで年六分の商事法定利率による遅延損害金の支払を求める原告の本訴請求を正当として認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条、仮執行の宣言につき同法第百九十六条の各規定をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 田中盈)

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